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301−2−2.1
(a)「常に必要な電力が充電されている」とは、10時間以内に要求される最小限の容量まで自動充電することができるとともに12月を超えない間隔で、船舶の停泊中に、蓄電池の電解液の比重を計測すること、電圧を計測すること等により、電池の能力が適正であることを確認することをいう。
(b)「独立の補助電源」とは、第301条の2の2第2項各号に掲げる設備及び第268条の3の設備専用のものをいう。
なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
301−2−2.2
(a)補助電源は、第(2)号及び第(4)号に対して同時に給電する必要はなく、また、第(5)号ロ及びニに対しても同様として差し支えない。
(b)補助電源は、次に掲げる無線設備に対して同時に給電できなければならない。
(1)VHF無線電話、VHFデジタル選択呼出装置及びVHFデジタル選択呼出聴守装置
(2)(1)の設備と同時に使用することができる他のすべての無線設備
なお、負荷については、第301条の2の2第2項第(1)号から第(4)号まで及び第(6)号に掲げる設備並びに同条第2項第15)号及び第(6)号に掲げる設備についてそれぞれ計算し、いずれか大なる負荷に対し、要求される時間給電できるものでなければならない。
なお、第311条の22又は施行規則第60条の6の規定に該当し、一般通信用無線電信等を備えることとなる場合においても同様とする。
(c)給電すべき無線設備の負荷については、299.2(f)の計算方法を準用する。
(d)第6号の「その他管海官庁が必要と認める設備」については、299,219)を準用する。
(放電指示器)
第301条の3 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の規定により蓄電池を備える場合には、当該蓄電池が放電していることを示す指示器を主配電盤又は機関制御室内の見やすい位置に取り付けなければならない。
(非常配電盤)
第302条 外洋航行船、内航ロールオン・ロールオフ旅客船、係留船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船に備える非常電源及び臨時の非常電源を制御する非常配電盤は、非常電源にできる限り近接した場所に備えなければならない。
2. 前項の非常電源が発電機である場合には、非常配電盤は、その操作が害されない限り、非常電源と同一の場所に設けなければならない。
3. 第299条第1項若しくは第301条第1項又は第300条第1項若しくは第301条の2第1項の

 

 

 

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